確定申告サポート(国内株式)
ご契約内容により、確定申告が必要になる場合があります。
確定申告書については、国税庁WEBサイトを参照してください。
ここでは、確定申告の要否、「年間取引報告書」の記載例、確定申告のケースなどについて説明します。
- 税制改正により、平成31年4月1日以後に提出する確定申告書については、「特定口座年間取引報告書」、「上場株式配当等支払通知書」等※の添付が不要となりました。
※税務署等で確定申告書を作成する場合には、年間取引報告書等を持参する必要があります。
確定申告の要否
お取引の種類ごとに、確定申告の要否が異なります。
お取引の種類 | 課税の方式と税率 | 確定申告要否 |
---|---|---|
特定預りの取引 (特定口座源泉徴収あり) |
株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税 税率20%(所得税15% 住民税5%)および 復興特別所得税として所得税額×2.1%) |
原則不要 |
特定預りの取引 (特定口座源泉徴収なし) |
株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税 税率20%(所得税15% 住民税5%)および 復興特別所得税として所得税額×2.1%) |
原則必要 |
一般預りの取引 | 株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税 税率20%(所得税15% 住民税5%)および 復興特別所得税として所得税額×2.1%) |
原則必要 |
- 一般預り銘柄の譲渡損益については、原則確定申告が必要です。また、「譲渡損益の繰越控除」特例を適用する場合、ほかの口座(一般預り銘柄の譲渡損益やほかの証券会社の口座など)との損益通算を行うときは確定申告が必要です。
株式の所得の種類
所得とは、収入から元手や費用(必要経費)を差し引いたものです。
所得税法では、所得の種類を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、および雑所得の10種類に分類しており、所得の性質を勘案してそれぞれ算出方法を定めています。
税制上の上場株式等に分類される株式は、源泉徴収の行われる特定口座内の取引を除き、原則として確定申告が必要となります。
株式の売却などによる所得は「譲渡所得」で、ほかの所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。株式、投信、債券の譲渡所得は通算が可能です。
上場株式等から発生する株式の配当金は「配当所得」に分類されます。
「配当所得」は総合課税として取り扱う方式のほか、上場株式等の譲渡損失と損益通算できる「譲渡所得」の申告分離課税方式として取り扱う方式があります。
また、上場株式等の譲渡損失と損益通算できる「譲渡所得」の申告分離課税方式として取り扱う方式を選択することもできます。
- 税制上の「上場株式等」の範囲は、上場株式、上場投資信託の受益権(ETF)、上場不動産投資法人の投資口(REIT)などが該当します。
特定口座(源泉徴収あり)/特定口座(源泉徴収なし)
お客さまが簡易に納税申告を行えるようにすることを目的として創設された制度が「特定口座制度」です。
特定口座には、当社が上場株式等の譲渡損益を計算し、所得税、住民税を源泉徴収する「特定口座(源泉徴収あり)」と、当社が譲渡損益を計算しますが、源泉徴収は行わない「特定口座(源泉徴収なし)」の2つの方式があります。
どちらの方式の場合でも、当社が1年間(1月~12月)の上場株式等の譲渡損益を計算して「年間取引報告書」を作成し、翌年1月中旬以降(予定)、電子書面にて交付いたします。書面の確認方法については、「電子交付書面を確認する」を参照してください。
確定申告時には、「年間取引報告書」を利用して簡易に申告を行うことができます。
- 特定口座の詳細については、「特定口座とは」を参照してください。
- 「WealthNavi for ネオモバ」口座の特定口座の源泉徴収区分変更は、「WealthNavi for ネオモバ」口座側でお手続きを行ってください。
「年間取引報告書」と「支払通知書」について
「年間取引報告書」とは?
「年間取引報告書」は、特定口座における1年間(1月1日~12月31日)の損益が記載された書類です。
毎年1月中旬ごろ、前年分が交付されます。
特定口座 (源泉徴収あり) |
原則、確定申告不要です。ご自身で確定申告を行う場合は、年間取引報告書を利用できます。 |
---|---|
特定口座 (源泉徴収なし) |
年間取引報告書を利用することにより、簡易に確定申告ができます。 |
※特定口座年間取引報告書を利用して確定申告されるお客さまについては、「e-私書箱」と「マイナポータル」を連携することで、確定申告する際の手続きを簡素化できます。
e-私書箱とマイナポータルを連携する >
「支払通知書」とは?
上場株式等の「支払通知書」は、「国内株式配当金」の明細が記載された書面です。株式の配当金等を受け取ったお客さまに発行されます。
なお、特定口座(源泉徴収あり)内で受け入れた配当金については、年間取引報告書に記載されるため、支払通知書の発行はありません。
「特定口座年間取引報告書」の記載例
※画像はイメージです。実際にお客さまへ電子交付される書面と一部異なる場合があります。
A欄
1.勘定の種類
特定口座に設けた各勘定の有無が表示されます。(有の場合に〇で囲みます)
- 1. 保管・・・現物取引
- 2. 信用・・・信用取引等
- 3. 配当・・・配当通算の別
※源泉徴収ありで設定されている場合、配当受入ありは○がつきます。(口座開設された年のみ配当受入あり・なしの設定に関わらず「3. 配当」に〇がつきます。)
2.源泉徴収の選択
お客さまが選択されている特定口座の源泉徴収区分に○がつきます。
- 1. 有・・・譲渡所得が源泉徴収される口座(源泉徴収あり)
- 2. 無・・・譲渡所得が源泉徴収されない口座(源泉徴収なし)
B欄
3.譲渡の対価の額
【上場分】
国内株式(ETF・REIT含む)売却約定代金
資本剰余金を原資とする配当:配当収入金額は、配当所得扱いになる「利益剰余金」を除きます。(株式数比例配分方式のみ)
※約定代金=売却価格×株数
4.取得費及び譲渡に要した費用の額等
【上場分】
取得単価で計算した取得金額(取得単価×数量)
※サービス利用料は含みません。
資本剰余金を原資とする配当:取得費等は、純資産減少割合分の取得価額となります。(株式数比例配分方式のみ)
※取得単価の算出方法はこちら >
※個別の取引について損益を確認するには特定口座損益明細を確認するをご参照ください。
5.差引金額
年間の株式等の譲渡損益になります。損失の場合はマイナス「-」で金額が表示されます。勘定の種類毎に計算されますが、当社は信用取引を取扱っていないため、一般上場分のみが表示されます。
6.源泉徴収税額(所得税)
年間の源泉徴収税額
上場株式などの売却の都度、利益に対する15%の源泉徴収および損失に対する還付(既に差し引かれた源泉徴収税額があるときのみ)を行い算出します。
※令和19年12月31日までは、所得税の源泉徴収税率により計算した源泉徴収税額に2.1%を乗じて計算した金額が復興特別所得税として、源泉徴収税額とあわせて徴収されます。
※復興特別所得税を含めた所得税の源泉徴収税率は、20.315%(所得税 15.315%、住民税 5%)となります。
6.株式等譲渡所得割額(住民税)年間の源泉徴収税額
上場株式などの売却の都度、利益に対する5%の源泉徴収および損失に対する還付(既に差し引かれた源泉徴収税額があるとき)を行い算出します。
C欄
7.配当等の額
総合取引口座で受取られた配当金等の合計額(配当金の受取り方法を株式数比例配分方式に設定しているお客さま)
8.源泉徴収税額(所得税)
総合取引口座で受取られた配当金等に係る所得税合計額。
※令和19年12月31日までは、所得税の源泉徴収税率により計算した源泉徴収税額に2.1%を乗じて計算した金額が復興特別所得税として、源泉徴収されます。
※復興特別所得税を含めた所得税の源泉徴収税率は、20.315%(所得税 15.315%、住民税 5%)となります。
9.配当割額(住民税)
総合取引口座で受取られた配当金等に係る住民税合計額。
10.特別分配金(元本払戻金)
11.外国所得税の額
当社のお取引では発生しないため記載されません。
合計(配当所得の金額)
「7.配当等の額」「8.源泉徴収税額」「9.配当割額」「10.特別分配金(元本払戻金)の額」「11.外国所得税の額」それぞれの合計金額が記載されます。
12.譲渡損失の金額
「3.譲渡の対価の額(収入金額)」と「4.取得費及び譲渡に要した費用の額等」の「差引金額(譲渡所得等の金額)」がマイナス「-」(損失)の場合に記載されます。「+」(利益)の場合はゼロ「0」と表示されます。
13.差引金額
「7.配当等の額」の合計と「12.譲渡損失の金額」の差引金額。損失(マイナス)の場合は「0」と表示されます。
14.納付税額
「13.差引金額」の結果、配当等の最終的な源泉徴収税額(所得税・住民税の額)となります。
15.還付税額
「8.源泉徴収税額(所得税)」、「9.配当割額(住民税)」の合計額と「14.納付税額」の差引により還付される金額です。なお、還付金は翌年1月初旬頃総合取引口座に入金されます。
※入金の確認方法は入出金履歴を確認するをご参照ください。
確定申告のケース
確定申告のケースの例は以下のとおりです。
以下は代表的な例です。個別のケースの詳細については、所轄の税務署または税理士などに確認してください。
数社で特定口座(源泉徴収あり)でのお取引のみの場合

A社で特定口座(源泉徴収あり)でのお取引と、B社で特定口座(源泉徴収なし)のお取引がある場合

原則としてA社分のお取引は申告不要ですが、例えば、A社分のお取引に損失が発生しており、B社分のお取引に利益が発生している場合などは、A社分とB社分を合わせて確定申告を行う方が有利となる場合があります。
A社で特定口座(源泉徴収あり)でのお取引と、B社で一般預り銘柄(一般口座)のお取引がある場合

1社のみで特定口座(源泉徴収なし)でのお取引がある場合

数社での特定口座(源泉徴収なし)のお取引がある場合

1社で特定口座(源泉徴収なし)でのお取引と一般預り銘柄(一般口座)のお取引がある場合

数社での特定口座(源泉徴収なし)口座でのお取引と一般預り銘柄(一般口座)のお取引がある場合
- 「譲渡損失の繰越控除」を適用すると、確定申告を条件に、翌年以降3年間にわたり株式等の譲渡益から控除できます。この特例の適用を受ける場合は、譲渡損失が生じた年分、その後にお取引がない年があっても、損失を繰り越す期間は引き続き確定申告をする必要があります。
- 確定申告をした場合、国民健康保険などの保険料に影響する場合があります。お客さまの市区町村によって異なりますので、詳細については、市区町村役場に確認してください。
- 確定申告をした場合、配偶者控除の各種控除は合計所得金額によって影響を受ける場合があります。詳細については、所轄の税務署に確認してください。
- 特定口座の制度上、一般預りから特定預りへの区分変更は、平成21年5月末をもって終了しています。したがって、一般預りの国内上場株式や国内投資信託を特定預りへ区分変更することはできません。