株式の移管出庫
- お知らせ
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SBIネオモバイル証券は、2024年1月9日を合併期日としてSBI証券と経営統合(合併)いたします。
統合準備のため、下記のように移管出庫の「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」の受取期限を設けておりますので、あらかじめご了承ください。【株式の移管出庫サービス】
・SBI証券への株式移管(出庫)の場合
「特定口座内保管
上場株式等
移管依頼書」
の受取期限2023年
11月末※SBI証券との経営統合(合併)の移行準備に伴い、2023年11月末までとなります。
・SBI証券以外の他社への株式移管(出庫)の場合
「特定口座内保管
上場株式等
移管依頼書」
の受取期限2023年
12月15日(金)※上記受取期限後に株式公開買付(TOB)への応募を希望される場合等、事前にカスタマーセンターへお問い合わせください。
経営統合(合併)に関する詳しいご案内はこちらをご確認ください。
SBIネオモバイル証券の口座から他の証券会社に株式を移管できます。
株式は、証券保管振替機構(ほふり)を通じた移管出庫手続きで、移管先の証券会社の口座に出庫されます。
特定預りの銘柄は特定口座への、一般預りの銘柄は一般口座への移管出庫となります。
移管出庫できる商品
移管出庫のできる商品は、証券保管振替機構(ほふり)でお取扱いのある国内上場株式(ETF、REIT、証券投資法人、S株(単元未満株)を含む)です。
S株(単元未満株)については、移管先の証券会社で単元未満株のお取扱いがあるかご確認ください。
整理ポスト銘柄については、移管先の証券会社が受け入れ可能であれば移管出庫できます。
すでに上場廃止になった銘柄については移管出庫できません。
- 当月決算銘柄の移管出庫については、株主権利(分割の権利、総株主通知の権利を含む)確定のため、一時的に移管出庫手続きを停止する期間があります。
- 特定預りの銘柄は、全株数の移管出庫のみ利用可能です。一部の株数を他社に移管することはできません。また、移管出庫のお手続きが完了する日までに同銘柄のお取引を行った場合は、移管出庫のお手続きが中止されます。
- 移管入庫・移管出庫の一時停止に関するご注意事項
お手続きの流れ
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カスタマーセンターに「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」を請求する。
当社より、お手続きに関する書類が郵送されます。
※一般預りの場合は「口座振替依頼書」をご請求ください。 -
「案内書」を確認し、必要事項を記入する。
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記入したお手続き書類に本人確認書類を同封し、当社宛てに郵送する。
※手続き書類の控えは返送されません。控えを希望する場合は、郵送前にコピーをお取りください。
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当社にて移管作業を行います。
当社にて書類を受理した後、約1週間でSBIネオモバイル証券から移管先の証券会社へ株式が移管出庫されます。
移管出庫作業が開始すると、当社WEBサイトの「口座管理(ポートフォリオ)」画面から移管予定銘柄の表示が消えます。
その後、移管出庫が完了すると、移管先の証券会社の口座残高に反映されます。
※移管の明細は、原則、3ヵ月ごとに発行される取引残高報告書でご確認ください。
※お急ぎの場合には、「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」をお客さまご自身で印刷いただき、当社までご返送ください。
「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」は1枚につき16銘柄まで記載いただけます。
17銘柄以上移管(出庫)される場合には、必要枚数分印刷(コピー)のうえ、ご記入ください。
【重要】 経営統合(合併)に伴うSBI証券への移管(出庫)について
原則として、合併期日時点(2024年1月9日)でSBIネオモバイル証券のお客さま口座のお預かり残高(現金・株式等)につきましては、SBI証券の総合口座に統合(移管)いたします。
そのため、経営統合(合併)に伴うSBI証券への移管(出庫)については、お客さまご自身による書類等でのお手続きは不要です。
ただし、経営統合(合併)前に移管(出庫)を希望される場合には書面でのお手続きが必要となります。
※SBIネオモバイル証券のみ口座をお持ちのお客さまは、2023年11月中旬頃、経営統合(合併)に伴う移行準備のため、合併存続会社であるSBI証券の総合口座を事前に開設させていただきます。(お客さまご自身によるSBI証券の口座開設申込手続きは不要です。)
移管に関してのご注意事項
株式の移管出庫は、SBIネオモバイル証券の手数料は無料となります。ただし、移管先の証券会社で手数料がかかる場合がありますので移管先証券会社にご確認ください。
※株式の移管出庫を行うには、事前に移管先証券会社の口座開設が必要です。
※当社のご登録住所と移管先にご登録済みの住所が異なると、移管できない場合があります。当社のご登録住所は、メニュー内の「マイページ」>「お客さま情報照会・変更」画面で確認できます。
※移管出庫のお手続きを開始すると、お手続きの取消や売却注文は受け付けできなくなる場合がございます。
※移管先の証券会社で「特定口座」を開設されていない等の理由で移管出庫ができない場合もございます。
※当社にてお手続き書類を受理した時点で、以下のいずれかに当てはまる場合は受け付けできません。
- ・指定した移管銘柄の数量が口座にない場合
- ・移管銘柄の売り注文を発注している場合
- ・買付けの受渡しが未清算の場合
※特定預りの銘柄は、全株数の移管出庫のみ利用可能です。一部の株数を他社に移管することはできません。 また、移管出庫のお手続きが完了する日までに同銘柄のお取引を行った場合は、移管出庫のお手続きが中止されます。
※当月決算銘柄の移管出庫については、株主権利(分割の権利、総株主通知の権利を含む)確定のため、一時的に移管出庫手続きを停止する期間があります。