(愛称)ネオWサービス概要
当社が提供するネオWの概要についてご案内いたします。当社のネオWは、一部の機能を除き、スマートフォンアプリ(ネオモバ株アプリ)でのみお取引いただけます。
1.サービス愛称
ネオW
2.金融商品の種類
カバードワラント
3.販売方法
- マーケット・メイク方式
-
当社およびカイカ証券を通じたお客さまとマーケット・メーカー(eワラント・インターナショナル・リミテッド社)との相対取引です。
4.取引開始基準
ネオWのお取引にあたっては、以下の条件をすべて満たしている必要があります。
- 当社の総合取引口座を開設済であること
- 「カバードワラントの契約締結前交付書面」、「外国証券情報」、「カバードワラントのミストレード及び約定取消しに関する規程」、「ネオW(カバードワラント)取引ルール」等をよくお読みのうえ、カバードワラントおよびネオWのルール、リスク、商品性を十分に理解し、その内容に同意のうえお取引いただけること
- 「カバードワラントの取引に関する確認書」を当社に対し差し入れていただけること
- お客さまの年収および金融資産の額を正しく申告していただけること
- 十分な年収または金融資産、および知識があること
- 証券会社従業員ではないこと
- 登録金融機関(銀行・保険会社等)勤務されている場合、登録金融機関業務に従事されていないこと
- 金融商品仲介業を営んでいないこと
- 金融商品仲介業務に従事されていないこと
- その他当社が定める基準を満たしていること
5.取引手数料
- 無料
-
※ネオWの取引手数料は無料ですが、当社サービスのご利用にあたってはお取引の有無にかかわらず、サービス利用料(月額)がかかります。なお、サービス利用料の計算は国内株式取引の約定代金をもとに行っており、ネオWのお取引量による影響は受けません。
サービス利用料の詳細については、「サービス利用料」を参照してください。
6.取引チャネル
- ネオモバ株アプリ
-
※アプリの障害時等を含め、ウェブサイト、電子メール、お電話等他の方法による注文は受付けません。
7.取扱原資産
日経平均株価(2021年8月現在)
8.取扱銘柄
取扱原資産に対し、以下の3銘柄より選択し投資を行うことが出来ます。なお、【上まわる】【下まわる】【変わらず】は、各銘柄を指し示す呼称としてネオW取引画面等で用いられるものです。(以下、本サービス概要において上記の呼称を記載している場合、該当の銘柄を指します)
- ①ミニコールスプレッド型eワラント
【上まわる】 -
対象原資産の満期日(権利行使日)の満期参照原資産価格が権利行使価格以上となった場合、1ワラントあたりの受取金額が最大の0.4円となり、権利行使価格を下回った場合、権利行使価格と満期参照原資産価格の乖離額に1ワラント当たり原資産数および最大満期決済金額から最小満期決済金額を減じた値を乗じ最大満期決済金額で除した金額を最大満期決済金額から減じた額(ただし0.02円以上。なお、端数がある場合は小数点第3位を四捨五入します。)を得るタイプのオプションを表章したカバードワラント
- ②ミニプットスプレッド型eワラント
【下まわる】 -
対象原資産の満期日(権利行使日)の満期参照原資産価格が権利行使価格以下となった場合、1ワラントあたりの受取金額が最大の0.4円となり、権利行使価格を上回った場合、権利行使価格と満期参照原資産価格の乖離額に1ワラント当たり原資産数および最大満期決済金額から最小満期決済金額を減じた値を乗じ最大満期決済金額で除した金額を最大満期決済金額から減じた額(ただし0.02円以上。なお、端数がある場合は小数点第3位を四捨五入します。)を得るタイプのオプションを表章したカバードワラント
- ③ミニレンジeワラント
【変わらず】 -
対象原資産の特定価格(ピン価格)を定め、満期日(権利行使日)の対象原資産の満期参照原資産価格とピン価格の乖離額が一定価格※以下の場合に、1ワラントあたりの受取金額が最大の0.25円となり、一定価格を上回る場合、ピン価格と満期日の対象原資産価格の乖離額から一定価格を減じた値に1ワラント当たり原資産数および最大満期決済金額から最小満期決済金額を減じた値を乗じ最大満期決済金額で除した金額を最大満期決済金額から減じた額(但し0.02円以上。なお、端数がある場合は小数点第3位を四捨五入します。) を得るタイプのオプションを表章したカバードワラント
※一定価格の内容につきましては、「9.一定価格 【変わらず】」をご参照ください。
9.一定価格 【変わらず】
【変わらず】においては、取扱原資産毎に一定価格が定められます。
満期参照原資産価格が、回号の都度決定されるピン価格±一定価格の範囲内となった場合、最大受取金額0.25円を満期決済金額として受取ることができます。
各取扱原資産にかかる一定金額は次の通りです。(2021年8月現在)
原資産名 | 一定価格 |
---|---|
日経平均株価 | 250円 |
従って、日経平均株価にかかる回号でピン価格が28,000円だった場合、【変わらず】において最大受取金額0.25円を受取ることができる価格帯は
27,750~28,250円(28,000±250円)
となります。
ネオW取引画面では【変わらず】の銘柄表示の際、ピン価格ではなく最大受取金額を受取ることが出来る価格帯を表示している場合があります。
10.オプションタイプ
ヨーロピアン・タイプ
(満期日のみに権利行使が可能なタイプ)
11.回号等
- 回号
-
ネオWの設定に対する通し番号で取扱原資産毎に採番していきます。
各回号において、満期日を同一とする【上まわる】【下まわる】【変わらず】の3銘柄が用意されます。但し、回号によっては銘柄の一部、または全部の販売を停止する場合があります。(「24.販売停止」参照」)
なお、ネオWの回号設定の内容は原資産毎に異なります。 - 満期日
-
カバードワラントの期限が切れる最終日をいい、満期日に権利行使が行われます。
- 購入日
-
ネオWの購入を行える日をいいます。
各回号における購入日は、満期日の7日前、もしくは8日前、またはその両方を購入可能日とし、取扱原資産毎に定められます。 - 満期参照原資産価格
-
満期日に権利行使を行う際の判定に用いる時価です。満期日に満期参照原資産価格と権利行使価格を比較し、その結果により満期決済金額の計算が行われます。
取扱原資産毎の回号設定の内容は次の通りです。(2021年1月現在)
- ■日経平均株価
回号の設定頻度 | 週1回 |
---|---|
満期日の基準曜日 | 金曜日 |
購入日 | 満期日前週の木・金曜日の2日間 |
満期参照原資産価格 | 満期日の終値 |
ただし、次のいずれかに該当する場合、その日程での回号は設定されません。
- 満期日となる予定の日(曜日)が非営業日である場合
- 購入日となる予定の日(曜日)のすべてが非営業日である場合
なお、一部の日(曜日)が非営業日の場合、そうではない日(曜日)のみに購入日を限定した回号を設定します。
例えば、木・金曜日が購入日で木曜日が非営業日の場合、金曜日のみを購入日とする回号を設定します。 - 購入日初日から満期日までの間に年末年始やGW等の大型連休を挟む場合
- 対象原資産の値動き等から勘案し、予定している日程での回号設定が困難であるとマーケット・メーカー等が判断した場合
なお、この判断は予定している購入日初日の8:00頃に行います。
12.注文時間、約定時間
購入日の9:00~23:50
13.注文単位
- 1口=1,000ワラント単位
なお、1注文あたりの注文上限口数は500口(500,000ワラント)となります。
14.販売価格
1口=200円の固定価格(1ワラントあたり0.2円)
15.ネオモバポイントサービス
- 利用可能
-
購入画面の「ポイント利用数」欄において、注文可能口数の範囲内で利用希望のポイント数量を入力のうえ注文してください。
※ネオモバポイントサービスの詳細はネオモバポイントサービス規約等よりご確認ください。
16.注文訂正、取消
いずれも不可
17.執行条件
注文数量のうちの一部のみが約定する一部出来(内出来)はありません。また、注文数量のすべてが直ちに約定できない場合、注文は失効します。
18.両建て、銘柄変更
- いずれも不可
-
【上まわる】【下まわる】【変わらず】のうちの1銘柄を購入後、同じ回号の他の2銘柄への銘柄変更、および他の2銘柄の追加購入は出来ません。
19.買増し
既に購入した銘柄に限り、購入日において可能
20.決済方法
- 満期日における権利行使のみ
満期日より前に途中売却することは出来ません。
21.満期決済金額
権利行使による各銘柄1口あたりのお客さまの満期決済金額(受取金額)は次の通りです。
- ①ミニコールスプレッド型eワラント【上まわる】
満期参照原資産価格が権利行使価格 以上の場合 | 最大受取金額である400円(1ワラントあたり0.4円)を満期決済金額として受取ることができます。 |
---|---|
満期参照原資産価格が権利行使価格を 下回った場合 | 権利行使価格からの乖離幅により変動し、権利行使価格からの乖離幅が狭いほど、最大受取金額である400円(1ワラントあたり0.4円)に近い金額を満期決済金額として受取れます。なお、最低受取金額は20円(1ワラントあたり0.02円)です。 |
◆満期参照原資産価格が権利行使価格を下回った場合の1口(1,000ワラント)あたりの受取金額の計算方法
【計算式】
1口あたりの受取金額=
1ワラントあたりの受取金額×1,000
1ワラントあたりの受取金額=
最大受取金額-{(権利行使価格-満期参照原資産価格)×原資産数×(最大受取金額-最小受取金額)÷最大受取金額}
- ②ミニプットスプレッド型eワラント
【下まわる】
満期参照原資産価格が権利行使価格 以下の場合 | 最大受取金額である400円(1ワラントあたり0.4円)を満期決済金額として受取ることができます。 |
---|---|
満期参照原資産価格が権利行使価格を 上回った場合 | 権利行使価格からの乖離幅により変動し、権利行使価格からの乖離幅が狭いほど、最大受取金額である400円(1ワラントあたり0.4円)に近い金額を満期決済金額として受取れます。なお、最低受取金額は20円(1ワラントあたり0.02円)です。 |
◆満期参照原資産価格が権利行使価格を上回った場合の1口(1,000ワラント)あたりの受取金額の計算方法
【計算式】
1口あたりの受取金額=
1ワラントあたりの受取金額×1,000
1ワラントあたりの受取金額=
最大受取金額-{(満期参照原資産価格-権利行使価格)×原資産数×(最大受取金額-最小受取金額)÷最大受取金額}
- ③ミニレンジeワラント【変わらず】
満期参照原資産価格とピン価格の乖離額が一定価格以下の場合 | 最大受取金額となる250円(1ワラントあたり0.25円)を満期受渡金額として受取ることができます。 |
---|---|
満期参照原資産価格とピン価格との乖離額が一定価格を上回った場合 | 一定価格からの乖離幅によって変動し、一定価格からの乖離幅が狭いほど、最大受取金額である250円(1ワラントあたり0.25円)に近い金額の金額を満期受渡金額として受取れます。なお、最低受取金額は20円(1ワラントあたり0.02円)です。 |
◆満期参照原資産価格とピン価格との乖離額が一定価格を上回った場合の1口あたりの受取金額の計算方法
【計算式】
a)価格上昇側
1口あたりの受取金額=
1ワラントあたりの受取金額×1,000
1ワラントあたりの受取金額=
最大受取金額-{(満期参照原資産価格-ピン価格-一定価格)×原資産数×(最大受取金額-最小受取金額)÷最大受取金額}
b)価格下落側
1口あたりの受取金額=
1ワラントあたりの受取金額×1,000
1ワラントあたりの受取金額=
最大受取金額-{(ピン価格―満期参照原資産価格―-定価格)×原資産数×(最大受取金額-最小受取金額)÷最大受取金額}
【計算に際してのご注意事項】
- 1ワラントあたり原資産数は「外国証券情報」より確認できます。
- 上記の計算の結果、1ワラントあたりの受取金額が0.02円未満となった場合、0.02円が受取金額となります。(最低受取金額)
- 1ワラントの受取金額に端数が生じた場合、小数点以下第3位を四捨五入します。四捨五入の結果、乖離幅によっては満期参照原資産価格が最大受取金額の条件を満たしていないにもかかわらず、最大受取金額を満期決済金額として受け取れる場合があります。
22.受渡日
ネオWの購入…約定日から起算して3営業日目(約定日+2)
満期決済金額の受取…満期日から起算して4営業日目(満期日+3)23.販売上限
回号の都度、マーケット・メーカーが決定します。
24.販売停止
次のいずれかに該当した場合、事前の予告なくネオWの販売を停止します。
- 販売上限に達した場合
- 対象原資産の値動き等から、当社やマーケット・メーカーが販売継続困難と判断した場合
なお、販売停止は対象原資産、回号、銘柄毎に判断します。
そのため、ある回号において【上まわる】が販売停止となった場合であっても、【下まわる】【変わらず】の販売が継続するときがあります。
また、マーケット・メーカーの判断による販売停止の場合、当該停止事由の解消により、販売再開となる場合があります。
25.注文上限枠
ネオWでは、お客さまよりご申告いただいた年収、金融資産の額を元にお客さまの年間の注文上限枠を算出し、そ れを四分割した四半期分の上限額枠を表示しております。
- 注文上限枠は、後述する注文可能額の計算に使用します。(「26.注文可能額」参照)
- 四半期は1-3月、4-6月、7-9月、10-12月の区分けです。
- ご申告いただいている年収、金融資産の額に変更が生じた場合は変更手続きをお願いします。
- ご申告内容によっては、注文上限枠が0円となり、ネオWの購入ができない場合があります。
- 郵送により年収・金融資産の額(範囲)(①)の変更を行った場合、ネオWのお取引開始時にご申告いただいた100万円刻みの年収・金融資産の額について、①の範囲内の最小値(ただし、「300万円未満」の場合は「1~100万円未満」とします。)に更新しますのでご了承ください。
なお、ご申告いただいた年収・金融資産の変更により年間の注文上限枠に変更が生じた場合、翌四半期より変更された年間の注文上限枠から算出された新しい四半期分の注文上限枠が反映されます。
26.注文可能額
お客さまは、注文可能額の範囲内でネオWを購入することができます。
注文可能額の計算式は次のとおりです。
注文可能額=注文上限枠±年間損益-未償還金額
- 注文上限枠は年始に1-3月期の注文上限枠が反映されます。その後、四半期ごとに加算され、年末にリセットし0円となります。
- 四半期ごとに加算される注文上限枠は、お客さまよりご申告いただいた年収、金融資産を元にお客さまの年間の注文上限枠を算出し、それを四分割した四半期分の注文上限枠です。
- 四半期は、1-3月、4-6月、7-9月、10-12月の区分けです
- 注文上限枠については「25.注文上限枠」をご確認ください
- 年間損益は、年初より計算時点までのネオWによる損益額の合計をいい、年末にリセットされます。益の場合は加算、損の場合は減算を行います。
- 未償還金額は、保有中(購入約定後、満期日翌営業日の夜間処理終了まで計上されます)のネオWにかかる購入代金相当額をいい、200円×保有口数で計算します。
なお、お客さまのネオWの取引で損失が発生し、注文可能額が200円未満となった場合、次の四半期が到来し注文上限枠(四半期)が反映されるまでの間、新たなネオWの購入は出来ません。(注文上限枠が0円の場合は反映される金額がないため、引き続き購入できません)
<注文可能額の計算例>
前提:当初注文上限枠は5,000円。11/30に年収額を変更したことにより新注文上限枠が10,000円に変更となるとします。
※計算例における注文上限額の値は注文可能額を算出するため四半期毎に加算された値を記載していますが、取引画面上の注文上限枠は5,000円(翌年1/4以降は10,000円)と表示されます。
約定日 | 受渡日 | 適用(取引) | 適用(取引以外) | 買付上限枠 | 償還金受取 | 損益 | 未償還金額 | 年間損益 | 買付可能額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 1/4 | 1-3月注文上限枠加算:5,000円 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | ||
1/7 | 1/12 | ①【上まわる】25口買い | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | ||
1/15 | 1/20 | ①償還(×2.0) | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 10,000 | ||
4/1 | 4/1 | 4-6月注文上限枠加算:5,000円 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 15,000 | ||
4/8 | 4/12 | ②【変わらず】75口買い | 10,000 | 0 | 0 | 15,000 | 5,000 | 0 | ||
4/16 | 4/21 | ②償還(×0.1) | 10,000 | 1,500 | -13,500 | 0 | -8,500 | 1,500 | ||
4/22 | 4/26 | ③【下まわる】7口買い | 10,000 | 0 | 0 | 1,400 | -8,500 | 100 | ||
4/30 | 5/10 | ③償還(×0.1) | 10,000 | 140 | -1,260 | 0 | -9,760 | 240 | ||
5/13 | 5/17 | ④【上まわる】1口買い | 10,000 | 0 | 0 | 200 | -9,760 | 40 | ||
5/21 | 5/26 | ④償還(×0.1) | 10,000 | 20 | -180 | 0 | -9,940 | 60 | 買付可能額60<200円により新規買付不可 | |
7/1 | 7/1 | 7-9月注文上限枠加算:5,000円 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | -9,940 | 5,060 | 買付可能額がプラス復帰により新規買付再開 | |
7/8 | 7/12 | ⑤【変わらず】10口買い | 15,000 | 0 | 0 | 2,000 | -9,940 | 3,060 | ||
7/15 | 7/20 | ⑥【下まわる】15口買い | 15,000 | 0 | 0 | 5,000 | -9,940 | 60 | ||
7/16 | 7/22 | ⑤償還(×1.25) | 15,000 | 2,500 | 500 | 3,000 | -9,440 | 2,560 | ||
7/23 | 7/28 | ⑥償還(×2.0) | 15,000 | 6,000 | 3,000 | 0 | -6,440 | 8,560 | ||
7/29 | 8/2 | ⑦【上まわる】40口買い | 15,000 | 0 | 0 | 8,000 | -6,440 | 560 | ||
8/6 | 8/12 | ⑦償還(×2.0) | 15,000 | 16,000 | 8,000 | 0 | 1,560 | 16,560 | ||
10/1 | 10/1 | 10-12期注文上限枠加算:5,000円 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 1,560 | 21,560 | ||
11/30 | 11/30 | 年収額を変更 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 1,560 | 21,560 | すぐに新注文上限枠は適用されない | |
12/31 | 12/31 | 年またぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 年またぎによる各数値リセット | |
1/4 | 1/4 | 1-3月注文上限枠加算:10,000円 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 11/30の年収変更による新注文上限枠適用 |
- ※計算例に関するご注意事項
- 取引(適用)欄の①~⑦の数字は買付と償還の紐づけを意味しています。
- 取引(適用)欄の(×2.0)(×1.25)(×0.1)は買付金額(1口あたり200円)に対する満期決済金額の比率を示しています。
例:(×2.0)は、1口あたりの買付金額200円に対し、満期決済金額は200×2.0=400円を意味しています。 - 年間損益は、年初より計算時点までのネオWによる損益額の累計をいいます。益の場合はプラス、損の場合はマイナスの表示となります。
- 未償還金額は、保有中(購入約定後、満期受渡金額の受取までの間をいいます)のネオWにかかる購入代金相当額をいい、200円×保有口数で計算します。
27.取引停止
次のいずれかに該当した場合、お客さまの新たなネオWの購入を制限します。
- 「4.取引開始基準」のいずれかを満たさなくなった場合
- 上記のほか、やむを得ない事由があると当社が判断した場合
28.税金
個人のお客さまの税金の取扱いは次の通りです。
所得税:15.315%
地方税:5%
- カバードワラントの取引は、先物取引に係る雑所得等として申告分離課税の対象となり、原則として確定申告が必要となります。(特定口座は利用できません)
- FX(外国為替証拠金取引)等との損益通算が可能です。また、損益通算の結果、なお控除しきれない損失額については、確定申告を行なうことで翌年以降3年間にわたり繰越控除を行なうことが可能です。
- 所得税15.315%には、復興特別所得税(所得税額の2.1%)が含まれます。(2037年12月31日まで)
※確定申告にあたっては、当社より電子交付する「外国ワラント取引報告書」「カバードワラント満期到来のお知らせ」「取引残高報告書(株式取引と共通)」をご利用ください。
※税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては税理士等の専門家にお問合せください。
29.ミストレード等
ネオWでは、システムの不具合等により販売価格(1口あたり200円)以外の価格で約定し、かつ、その価格が「カバードワラントのミストレード及び約定取消し取引に関する規程」に定める基準に合致した場合、該当の取引はミストレードとして取消され、購入代金相当額の返金が行われます。
- ポイントを利用して購入された場合であっても、現金によるお返しとなります
- 当社はマーケット・メーカーからミストレードである旨の連絡を受けた場合、原則として「あなたへのお知らせ」の「重要なお知らせ」により対象のお客さまに通知します。(状況により電話、電子メール等他の方法で通知する場合もあります)
- マーケット・メーカーからのミストレードである旨の連絡は、原則として約定日中に行われますが、深夜時間帯に発生した場合は翌営業日の連絡となる場合があります
- ミストレードの詳細につきましては「カバードワラントのミストレード及び約定取消しに関する規程」を併せてご確認ください
- 当社システムの不具合等により本来の購入価格(1口あたり200円)より不利な価格での約定をした場合、その内容を確認のうえ、約定取消、単価訂正、もしくは差額入金処理のいずれかを行うことにより過誤訂正を行います。